2006-12-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第7号
ただ、戦前は知事が国の一般地方行政官庁ということでございまして、そういう点では戦後とは基盤を異にいたしております。 戦後、都道府県知事が御承知のように公選制になりまして、その当初から、実は都道府県の自治を充実強化するという観点に立ちまして、都道府県の区域を適当に整理統合すべきだという意見がございました。
ただ、戦前は知事が国の一般地方行政官庁ということでございまして、そういう点では戦後とは基盤を異にいたしております。 戦後、都道府県知事が御承知のように公選制になりまして、その当初から、実は都道府県の自治を充実強化するという観点に立ちまして、都道府県の区域を適当に整理統合すべきだという意見がございました。
大統領の指示となっておりますが、これは法律、「すべての官公庁(外部団体、地方行政官庁も含む)へ 目的 政府契約検閲委員会の設置」、これはマルコスさんが出している指示です。六四六と言われる指示、ここに全文ございます。英文も日本文もございます。つまり、政府が発注する場合に、こういう事業をやろう、公共事業をやるという場合に、まずこの指示に従って金額が書いてあります。
しかるに地方行政官庁、公共団体、府県、市町村、特に市町村においてはその間膨大に人間がふえてきておる。もちろん事務もふえましたけれども、ふえてきておる。こういうことを見ますと、公務員の定員法というのは非常によくきいているわけです。 ところが今回は、局の定員法をつくろうというようなもので、中央官庁の局を、たしか百二十八であったと思いますが、それに限定してそれ以上ふやさぬ。
なぜならば、戦前府県は国の地方行政官庁として膨大な国の事務を処理してきましたよ。そこで戦後に、いまの憲法、地方自治法の制定によって府県が地方自治団体になり、それまで府県が国の下部機構として処理してきた国の事務をどうするかという問題が生まれた。
府県の執行機関というものは、いわゆる普通地方行政官庁でありますところの地方長官以下の職員をもって府県の執行機関というものを構成する。こういうことでございまして、言ってみれば半分官庁であり、半分自治体であるというような要素としての府県が、戦後において完全な自治体に変化を遂げたわけでございます。
わが国の場合では、やはり広域行政体制というものを考えていきます場合に、依然として強く国の側面からそういうものを考えていくのか、たとえば臨時行政調査会のうちの中の仮説として出しました、いわゆる地方庁構想というようなもので、国の総合出先機関、普通地方行政官庁としての府県と反対の性格を持ったようなものを再現するという考え方、そういうものでいくのか、あるいは自治体としての府県というものを、規模の拡大ということで
また公害対策基本法ができた後において、非常に積極的に対処したようなことがうかがわれないというような御意見に対して、各省は施策をされて、公害対策基本法ができた現在において、公害防止の行政が急速に進むように、各省連携をとって一体となって、この基本法の精神が生かされるように、行政上の最大急速な措置、あるいはまた、それが欠陥がある場合の立法措置の準備、及び予算の推進その他地方行政官庁との連絡、すべての点について
したがって、現在とっておりますことは、通産省の通産局——地方の通産局が中心になって、市中金融機関、財務局あるいは地方の地方行政官庁、これが一体になって、中小企業の実情を把握するために金融懇談会を随時開いておるわけであります。
ところがどんなにしても地方行政官庁がないといってしらを切っておる。そこで同和対策審議会の専門委員の方が調べてきて、確かにあるのだけれども、府県としてはないという返答しかしていない。同和対策審議会のほうでは、そういう府県からの正式回答がなければ、あるという数字を正当なものとして認めない態度で、その数を入れないで問題を処理しようとしておる。そういう状態がある。
これによりまして、経由官庁が地方行政官庁である場合にはその行政官庁が許可認可等をしてよろしい、こういう規定でございますので、その規定によりまして、地方行政官庁でありました当時の地方長官、それが監督官庁になりまして、それが地方口治法が昭和二十二年に施行されました後に、現在の公選知事にそのまま引き継がれている、こういう関係ではなかろうかと思います。
地方自治団体はこれに先だって、昭和二十六年の入札の合理化という答申案に基づいて、ロワー・リミット制を各地方行政官庁は採用している。この会計法の一部改正によって、国がする契約行為に対する基本的態度というものはきまっているわけです。これによって各地方行政官庁は条例の改正を行なって現在に至っているわけです。
しかし現実面におきましては、地方裁判所、簡易裁判所の職員は非常に膨大な数に上りますのと、それから各地方行政官庁、各府県単位出先機関の職員とのバランスなどもとられておると思うわけでありますが、その増額をいまだに実現し得ない状況にございます。
そのような面から見て、いわば地方行政官庁として担当せられておって、そういった事例があることについて、自治庁としての立場から、どのような所信をお持ちになり、どのようなお考えを持って指導されておるか、この点を伺いたいのであります。 第二点は、これは警察関係にお伺いしたいのでありますが、最近の新聞報道を見ますと、これは基地問題に関連をいたしておるのでありますが、東京都の新島の問題であります。
次に、近畿地方に参りまして、近畿財務局、大阪国税局、大阪税関、神戸税関等、各機関の長よりそれぞれ所管事項について説明を聴取いたしましたほか、京都府庁、大阪府庁、和歌山県庁、京都市役所等々、地方行政官庁へも参りまして、事業税を中心とする地方税制改正問題について、地方自治体側の意見をも十分聴取し、実情の把握に努めました。
○政府委員(佐々木義武君) 佐久間の地点に関しましては、お説のような計画で公益事業委員会当時に認可を申請してございまして、その後審議会を開催します際に丁度整理のさ中であつたのでありますが、こういう際には成るべく各省の意向を尊重し、且つ地方行政官庁との摩擦が余りない地点を先ず選んで、そして特に先ほど申しましたように開発当事者間の話合いのつくところを狙つてきめるべきだというふうな御意向がございましたので
そこで前大臣であります山崎国務大臣は、審議庁長官に就任いたしました最初の一つの考えといたしまして、丁度そのときは議会の解散になつたあとでございますから政変のさ中であるから、政変のさ中においては行政官庁同志で非常に問題が多い、或いは地方行政官庁との間にも問題が多い、或いはその地点に対する調査が、開発案が幾種類もある。
問題が起りますのは、本省よりも地方行政官庁において往々多いわけであります。佐藤さんは雲の上にいる係官でありましようが、もつと下の方を堀下げて、よく研究して、これに対して認識を改めていただきたいと思います。それにつきまして、認証官と支出官はもちろん大臣直属であると思いますが、認証官と支出官の区別について、もう一ぺんはつきりとお示し願いたいと思います。
殊に建築を願い出てからの確認申請、これは建築の基準法に基いては地方行政官庁その他、消防法に基くものは消防庁の二重監督制度を受けておる。こういうような状態であります。 それからその次に証券取引所関係についての認許可、届出、そういう問題にちよつと触れますと、株式及び社債の発行に対して届出書或いはその目論見書というものを出さなければならない。これがもう尨大なものなんです。
これは何を物語るかと申しますと、この総合開発計画なるものが茫漠としたところの法律でありまして、これに実現性のないことを知つておりまするから、地方行政官庁におかれましても、大きな調査費を調達せられ、技術陣を動員して精密なる計画を立てようという熱意が起らないのじやないか。至るところ荒れ果てた川に対してもほとんど申して来るところがないのであります。